
kizuki-Ducatiで新車をご購入いただくと、メーカー保証、延長保証終了日から1年間の無料保証を付帯します。
●対象車両
・2015年4月1日以降に発表発売された未登録のDUCATI車(一部特殊車種は除く)
●保証期間
・通常メーカー保証、有償延長保証(Ever Red)どちらかの終了日から1年間
●対象のお客様
・当社キズキDUCATI販売店において、新車を購入いただいたすべての個人のお客様(登録済未使用車は除く)
●保証対象となる条件
・当社キズキのDucati店舗において、初回点検および年次の有償点検整備を継続して受けている場合
●保証対象部品
・車体の標準装備品。ただし、保証対象外部品に掲載された摺動・摩耗部品・消耗部品・油脂類・ボディ外装品等やメーカー出荷時に装着されていたなかった部品を除きます。
●適用除外要件
・下記の事項は保証修理の対象外となります。
◦通常の使用による摩耗または劣化
◦保守、整備、改造等の不備または間違いに起因する不具合
◦取扱説明書等に示す取扱い方法と異なる使用、およびメーカーが示す使用の限度を超える使用に起因する不具合
◦業務使用、サーキット使用を主とした使用、一般に車両が走行しない状況下での走行に起因する不具合
◦異常が発見されたにも関わらず、継続して使用したことによる二次的な不具合。
※ 詳細な注意事項は最下部の約款をご覧ください。
第1条(対象車両)
1.本サービスの対象となる車両は、当社にて購入された新車で、保証書に記載された車両(以下「対象車両」といいます。)とします。登録済み未使用車は除きます。
2.業務車両及び営業ナンバーの車両は対象外とします。
第2条(保証の内容)
1.対象車両を構成する各部品に、自然発生等により材料及び製造上の不具合が生じた場合、この保証書の条件に従って、これを無償修理致します。(以下この無償修理を「保証修理」といいます。)保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。
2.保証修理の際、商品の交換あるいは補修により取り外した部品は、当社の所有となります。
3.当社が販売した社外構成部品に不具合が生じた場合は、付帯するメーカーの保証制度に則ります。(保証書の提出が必要です。)
4.いかなる不具合においても、車両の交換・返品はお受けできません。
第3条(保証期間)
保証期間はメーカー保証終了日から1年間とします。
第4条(保証できない事項)
1.次の事項は保証修理の対象外となります。
(1)通常の使用による摩耗または劣化
・タイヤ・油脂・ドライブチェーン・スプロケット
・オイルシール・ダストシール・ガスケット・各種フィルター
(エンジンヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは除く)
・タイミングベルト・スパークプラグ・バッテリー
・ブレーキ/ クラッチ等駆動系部品
・コントロールワイヤ等
・ピストン・シリンダー・シリンダーヘッド
・各ベアリング類・各摺動部
・塗装面、メッキ面等の自然退色、錆
(2)保守、整備、改造等の不備または間違いに起因する不具合。
(3)取扱説明書等に示す取り扱い方法と異なる使用、及びメーカーが示す使用の限度(最大積載量、乗車定員、エンジンの回転その他)を超える使用に起因する不具合。
(4)業務使用、サーキット走行を主とした使用、一般に車両が 走行しない状況下での走行に起因する不具合。
(5)異常が発見されたにも関わらず、継続して使用したことによる二次的な不具合。
(6)メーカー純正部品およびメーカーが指定する油脂液類(オイル、ブレーキ液など)以外の使用に起因する不具合。
(7)機能上影響のない感覚的現象(音、振動、オイルのしみ等)
(8)地震、台風、水害などの天災、衝突、接触、転倒などの事故、またはいたずらなどの外的要因に起因する不具合。
(9)ばい煙、薬品、鳥糞、塩害などに起因する不具合。
(10) 3か月以上の期間にわたる不使用による不具合。
(11) 保証書を紛失した場合。
(12) 法令、メーカーまたは当社が指定する点検整備を実施していない場合。
(13) 第5条(お客様にお守りいただく事項)を守らなかったことに起因する不具合。
(14) 当社以外での保証修理。
(15) 当社以外での作業中に発見された不具合、または作業に起因する不具合。
(16) 違法改造が施されている車両。
2.次の費用は本サービスの対象外となります。
(1)点検、清掃及び定期点検整備の費用。
(2)法令で定められた継続検査に伴う点検整備の費用。
(3)対象車両を使用できなかったことによる不便さ及び損失など。(電話代、タクシー代、休業補償、営業損失など)
(4)レッカー費用等の車両の移動に掛かった費用。
(5)出張修理などの旅費。
(6)当社以外で行った修理、整備の費用。
(7)対象車両の故障または損傷に起因して他財物に生じた故障若しくは損傷等の損害。
(8)対象車両の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡、後遺症、怪我を含む)。
第5条(お客様にお守りいただく事項)
次の事項が守られていない場合は、保証修理をお断りする場合があります。
1.取扱説明書などに示す取り扱い方法に従って使用すること。
2.日常点検、運行前点検を実施すること。
3.使用頻度、使用状況に応じたメンテナンスを行うこと。
4.当社が指定した期日までに定期点検を当社にて実施すること。(点検作業中の代車のご用意はございません。)
5.メーカーが指定する定期交換部品、油脂液類を指示通りに交換すること。
6.当社以外で行った作業に関しての記録を残しておくこと。(日付、距離、作業内容など)
第6条(故障が発生した場合)
1.保証修理の対象となる故障が発生し、保証修理をお受けになる際は、当社へご連絡の上、対象車両、保証書をお持ち下さい。
2.当社以外に持ち込まれた場合は、保証修理の対象となりません。
3.故障発生日の直前の12ヶ月点検あるいは24ヶ月点検が未了の場合は保証修理の対象となりません。
第7条(保証の継続について)
1.保証期間中の対象車両の転売、譲渡、廃棄または廃車の場合、本保証は終了します。名義変更はできません。
第8条(免責事項)
1.当社は、お客様に対し、本サービスの利用により発生したお客様の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。以下、本条において同じ。)及び本サービスを利用できなかったことにより発生した損害に対し、故意または過失がない限り、損害賠償を含むいかなる責任を負わないものとします。
2.当社は、やむを得ない理由により、保証修理の提供をお断りする場合があります。
第9条(規約の廃止・変更)
1.当社はその都度事前事後にお客様に対し文章又はホームページ上に掲載することにより規定を変更できるものとします。お客様はあらかじめその旨を了承するものとします。この場合、当社は損害賠償責任を負わないものとします。